小学校休業等対応助成金
※令和2年9月30日に記事一部改訂しております。
2020年6月12日に発表されました
新型コロナウィルス感染症による「小学校休業等対応助成金」の内容について確認していきたいと思います。
この記事でお伝えすること
●小学校休業等対応助成金とは
●助成内容
●申請期間
●対象者
●申請方法
小学校休業等対応助成金とは
令和2年2月27日から9月30日までの間に、次の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労基法の年次有給休暇とは別に有給の休暇を与えた事業主に助成金を支給する制度です。
※令和2年9月30日発表
対象となる期間を12月31日に延長しました!
①新型コロナウィルス感染症で臨時休業をした小学校などに通う子ども
②新型コロナウィルスに感染して小学校を休む子ども
助成内容
有給休暇(ここでは特別有給休暇とします。)を取得した労働者に支払った賃金の全額が助成されます。
具体的には、労働者の給与額から日額に換算した額×特別有給休暇の日数で算出した額が支給されます。
ただし1日あたりの助成額は15,000円までです。
例えば、
<月給20万円 月の所定労働日20日とした場合>
日給換算すると、20万円÷20日=10,000円です。
特別有給休暇を10日取得したとすると、
日額10,000円×10日=100,000円が助成金として支給されます。
次に
<月給40万円 月の所定労働日20日とした場合>
日給換算すると、
40万円÷20日=20,000円です。
特別有給休暇を10日取得したとすると、
日額20,000円×10日=200,000円が助成金として支給されるかというと、そうはならず
上限15,000円に置き換えられ
15,000円×10日=150,000円が助成金として支給されます。
申請期間
令和2年12月28日までとなります。
※令和2年9月30日発表 期間延長により申請期間も下記の通り変更となります。
●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分
⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで
●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分
⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
対象者
子どもの父母だけでなく、祖父母や子どもの世話を一時的に補助する親族まで含まれます。
申請方法
申請書式は厚労省の新型コロナ休暇支援のサイトからダウンロードできます。
こちらのサイトでは申請書類の記載例や手引きも載せてありますので、そちらを参考に入力または記載すればよろしいかと思います。
申請書類は全部で3枚です。
これに下記書類を添付してください。
●特別有給休暇を取得した月の出勤簿
(特別有給休暇を取得した日は取得したことがわかるよう備考等に「特別有給休暇」と記載しておくと良いでしょう)
●特別有給休暇を取得した月の賃金台帳や給与明細
●雇用契約書や労働条件通知書、シフト表など労働者の本来出勤する日がわかるもの
●助成金振込先の通帳のコピー
(労働者のものではありません。法人または個人事業主のものです。)
●小学校等が休業または利用を控えるお知らせ文書
(ない場合は申請書に臨時休業期間を記載すればOK)
申請書類は雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外用の2種類ありますので、それぞれに分けて書類を作成する必要があります。
また申請単位は通常の助成金と異なり
雇用保険適用事業所ごとではなく、法人ごとに申請となります。
支店ごとに雇用保険に加入していたとしても法人でまとめて申請することになりますので間違いのないようご注意ください。
その他の細かい内容について
「臨時休業」とは
新型コロナウィルス感染症の対応として休業した場合だけでなく、利用を控えるよう依頼があった場合も対象となります。
休業または利用を控える依頼もなく、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
「小学校等」とは
小学校、特別支援学校
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業 等
いかがでしたでしょうか
今回は小学校休業等対応助成金に触れてみました。
申請等にご不明な点等があればお気軽にお問合せください。