出産日が予定より早まった場合の社会保険手続き
産前産後休業期間中は社会保険料の本人負担分、会社負担分ともに免除となります。
免除が適用されるためには、年金機構への手続きが必要となりますが、
手続き上、注意する点を確認してみたいと思います。
また、
出産日が予定より早まった場合の手続きについてご質問を頂くことが多いので、こちらの考え方についてまとめてみました。
産前産後休業期間
まずは産前産後休業期間から確認しておきましょう。
産前産後休業できる期間は、産前42日(双子以上の場合は98日)産後56日となります。
これは法令上で決められている期間です。
企業が認めれば、上記期間を上回る休業を取るとこも可能です。
産前42日については、本人が希望すれば働くことができますが、
産後56日については、本人が希望しても働くことはできません。強制的に休業です。
ただし産後6週間経過後で医師が認めた場合は、働くことができます。
免除手続き
社会保険料を免除とするためには、「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。
産前期間については、出産予定日を基準として42日前より休業を開始するのが一般的です。ただし産前期間については、本人が希望した場合は働き続けることも可能です。
その場合は、産前期間であっても社会保険料は免除となりません。
つまり社会保険料の免除を受けるには、「休業をしていること」、「働いていないこと」が条件となります。
保険料が免除となるのは、産前産後休業開始日の属する月分から、終了日翌日の属する月の前月分までとなります。
「産前産後休業取得者申出書」については、
一般的には、産前休暇に入る月に提出することが多いです。
その場合、産前産後休業期間は、産前予定日を基準に記入することになりますが、
予定日どおりに出産されるケースは少ないと思います。
出産日がずれた場合は、産後期間もずれますので、改めて変更届の提出が必要になります。
このように出産予定日と出産日が異なる場合は、「申出の手続き」と「変更手続き」が必要です。
「2度も手続きするのは面倒だ」ということであれば、
出産後、産前産後休業期間が確定してから「産前産後休業取得者申出書」を提出しても構いません。そうすれば1回の手続きで済みます。
ただしこの場合の注意点としては、
産後に提出することになりますので、産前期間の社会保険料は請求されます。
一旦保険料は納付することになりますが、免除申請後、保険料は調整されます。
よくあるご質問
最後に産前産後の社会保険料免除申請で「よくあるご質問」について確認したいと思います。
<賃金が支払われている>
Q「働いてはいないけど、賃金が支給された場合は社会保険料免除となりますか?」
A、申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問われません。
つまり、その休業が「妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった」状態であればよいということです。
何が言いたいかというと、欠勤はもちろんのこと、公休・年休・休職等、給与が支払われているかどうかは問わないということです。
<出産が予定日よりも早まった>
Q「出産日が予定よりも早まった場合も産前休業年月日も早まって社会保険料が免除となりますか?」
A、早まった期間、働いていれば免除されず、休業していれば免除となります。
事例で確認してみましょう。
出産予定日 8月11日
出産予定日を基準とした場合
産前42日は7月1日
産後56日は10月6日となります。
これに合わせて7月1日より産前休業を開始。
7月1日から10月6日の期間で「産前産後休業取得者申出書」を提出しました。
出産日は8月1日でした。
産前産後休業期間が変更となりました。
出産日を基準にした場合
産前42日は6月21日
産後56日は9月26日となります。
この場合の変更届ですが、
変更後の出産日は8月1日に変更します。
産前産後休業開始年月日は6月21日
産前産後終了予定年月日は9月26日となるのか?ということです。
このケースで言えば、
産前産後休業開始年月日は7月1日のままです。
産前産後休業終了年月日が9月26日となります。
実際に休業開始した時期が7月1日からなので、開始年月日については変更はありません。
しかし、6月21日に変更するケースがあります。
6月21日時点で休業している場合です。
予定日を基準とした場合の産前開始は7月1日となりますが、
例えば6月1日から休業していた場合は、
6月21日時点で労務に従事していないので、その時点から遡って社会保険料が免除となります。
予定日を基準とした産前42日より前に休業を開始し、予定日より早く出産した場合には、
社会保険料の免除月が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
今回は産前産後休業期間中の社会保険料免除手続きの中でも、ご質問の多かった「出産日が予定より早まった場合の手続き」について確認してみました。