新しくなる36協定届の注意点
2021年4月1日から36協定届の様式が新しくなります。
今回はこちらの内容について確認してみたいと思います。
この記事でお伝えすること
・新しい36協定届の変更点と注意点
・36協定届の本社一括届出
新しい36協定届の変更点・注意点
変更点は大きく2点あります。
・36協定届における押印・署名の廃止
・36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
それぞれの内容について確認していきましょう。
36協定届における押印・署名の廃止
まずは変更点の1点目。
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。(記名は必要です。)
ただし、協定書を兼ねる場合は署名又は記名・押印が必要です。
注意しなければならないのが、今回押印、署名が廃止された書類は「協定届」です。
もともと36協定は協定書と協定届に分かれているのですが、「協定書」と「協定届」を兼ねて提出することが認められており、多くの企業が「協定書」と「協定届」を兼ねて提出しています。
したがって、押印、署名が廃止となっても、
今まで通り、「協定書」を兼ねて「協定届」を作成する場合は、署名又は記名押印が必要です。
まとめると、
・押印不要となったのは「協定届」のみ
・「協定書」の作成は別途必要
・今まで通り、「協定書」と「協定届」を兼ねる場合は、署名又は記名・押印が必要
36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
次に変更点の2点目。
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についての
チェックボックスが新設されます。
労働者代表の選出が適切でないケースが見受けられるため、その選出要件が厳格化されました。
このような背景から、今回36協定にもチェックボックスが新設されたのかと思います。
従業員代表の選出要件は、
・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
それぞれの要件をもう少し詳しく確認してみましょう。
〇管理監督者ではないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けましょう。
〇36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要となります。
〇使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効となります。
以上3つの要件を確認して選出するようにしてください。
そして36協定届のチェックボックスは上記3つの要件と同様の内容となっております。
この要件で適切に選出していることを確認するために
チェックボックスを設けています。
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、要件に適合している協定届にはならず、受理されませんのでご注意ください。
以上が新しい36協定の変更点、注意点となります。
2021年4月1日以降、36協定を作成届出する際はご確認ください。
36協定の本社一括届出が可能になります(電子申請のみ)
これまでは、全ての事業所について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が認められていました。
したがって、労働組合のない事業所は本社一括届出をすることができませんでした。
しかし、
令和3年3月末より、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届が可能になります。
電子申請に電子署名、電子証明書は不要です。
令和3年4月より
①e-govからアカウント登録
②フォーマットに必要事項を入力
の2ステップで届出・申請が可能になります。
これを機に、電子申請に切り替えてみてはいかがでしょうか。
今回は36協定の変更点と注意点について触れてみました。
労働基準監督署に届出たあとは、36協定の内容を従業員へ周知する必要があります。
こちらも忘れずに実施してください。