70歳就業確保と65歳超雇用推進助成金
高年齢者雇用安定法が改正され令和3年4月から、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
こちらは努力義務であり義務ではないので、必ず実施しなければならないものではございません。
しかし努力義務はいずれ義務化されることが予想されます。
したがって改正内容を理解した上で、今のうちから対応できる体制を整えておくことをおススメします。
今回はこの改正内容についてと、定年引上げの際に利用できる助成金について確認してみたいと思います。
この記事でお伝えすること
・改正高年齢者雇用安定法の概要
・創業支援措置とは
・70歳まで就業確保の規定例
・定年引上げに利用できる助成金(65歳超雇用推進助成金)
改正高年齢者雇用安定法の概要
今回の改正内容は
これまでの65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
まずは65歳までの雇用確保措置についておさらいしておきましょう。
<65歳までの雇用確保措置>
・ 60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
・65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
つまりどの企業も定年については、60歳を下回ってはならず、定年を65歳以上または定年制を廃止するか、65歳までの継続雇用制度を取り入れていないといけません。
<70歳までの就業確保措置>
この65歳での雇用確保措置に加えて
70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
ポイントは雇用確保措置ではなく、就業確保措置ということです。
定年を70歳までまたは定年制を廃止するか、70歳までの継続雇用制度を導入する雇用確保措置を取り入れるか(上記①から③)
雇用ではなく創業支援措置でも構いません。(上記④⑤)
ちなみに創業支援措置を行う場合は、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。
創業支援措置とは
創業支援措置では雇用契約ではなく、業務委託契約または社会貢献事業に従事してもらう働き方です。
社会貢献事業には
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
とありますが、少しわかりにくいと思いますので補足しておきます。
高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは?
不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
例えば、以下のような事業は、高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」に該当しないと言われています。
・特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的と
する事業
・特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的
とする事業
「出資(資金提供)等」とは?
自社以外の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度を選択する場合、自社から団体に対して、事業の運営に対する出資(寄付等を含む)や事務スペースの提供など社会貢献活動の実施に必要な援助を行っている必要があります。
「団体」とは?
bの「団体」は、公益社団法人に限られません。①委託、出資(資金提供)等を受けていて、②社会貢献事業を実施していれば(社会貢献事業以外も実施していても構いません。)、どんな団体でもbの「団体」となることができます。
創業支援措置の中でも社会貢献事業のbを選択する場合は、上記内容がクリアできているか確認しておきましょう。
創業支援措置の手続き
創業支援措置を行う場合は、次の手続きをする必要があります。
1.計画を作成する
計画書に記載する事項は下記のとおりとなります。
これらの内容を検討した上で計画書を作成しましょう。
2.過半数労働組合等の同意を得る
同意を得ようとする際には、過半数組合等に対して、
・労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること、
・そのために1の計画を定めること、
・創業支援等措置を選択する理由
等を十分に説明しておくことをおススメします。
3.計画を周知する
同意を得た計画を事業所の見やすい場所に掲示したり書面を労働者に交付するなど周知する必要があります。
上記1・2と合わせて、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。
70歳まで就業確保の規定例
70歳までの就業確保の制度を導入したら、就業規則の変更が必要です。
いくつかモデル規定をご紹介しておきます。
定年を70歳とする規定例
(定年等) 第〇条 労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する規定例
(定年等) 第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。 |
定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する規定例(満65歳以降は対象者基準あり)
(定年等) 第〇条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。 3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。 (1)過去○年間の人事考課が○以上である者 (2)過去○年間の出勤率が○%以上である者 (3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者 |
定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する規定例(ともに対象者基準あり)
(定年等) 第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。 (1)過去○年間の人事考課が○以上である者 (2)過去○年間の出勤率が○%以上である者 (3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者 3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。 (1)○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 ア 過去○年間の人事考課が○以上である者 イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者 (2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 ア 過去○年間の人事考課が○以上である者 イ 定年前に当該業務に○年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者 ① 〇〇〇〇 ② △△△△ |
以上自社で選択する定年制度にあわせた規定例を参考にしてみてください。
定年引上げに利用できる助成金
<65歳超雇用推進助成金>
70歳までの就業確保措置は努力義務ですが、いずれ義務化されることが予想されます。
であれば、いち早く対応できる体制を整えておくことも考えられます。
例えば、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入をした場合に受給される助成金もあります。
現在60歳以上の雇用保険の被保険者が1人以上いることなど、いくつかの条件はありますが、定年年齢を引き上げた場合には下表の金額が支給されます。
法改正をきっかけに定年制度の見直しをご検討の会社様は、助成金も利用しながら進めてみてはいかがでしょう。
終わりに
今回は70歳までの就業確保措置について確認してみました。
定年の引き上げと同時に課題となるのが、高年齢者の賃金設計です。
これまでは在職老齢年金や高年齢者雇用継続給付金を考慮して最適な賃金設計をしていた企業が多かったと思いますが、
70歳までの就業確保や同一労働同一賃金の対応により、その前提が崩れようとしています。
就業確保制度と同時に
70歳までの就業を前提とした賃金制度の再設計もしていく必要があるでしょう。
制度設計についてのご相談があれば、
当事務所までお気軽にお問い合わせください。