「年収130万円の壁」への実務的対応
政府は、パートタイマーなどが「年収の壁」に悩むことなく働けるようにするために、「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
このパッケージは、年収106万円と130万円の2つの壁に焦点を当てています。
今回の記事では、零細企業でも必要となる「年収130万円の壁」に関する実務的な対応について詳しく解説したいと思います。
「年収130万円」とは
「年収130万円」とは、健康保険の被扶養者になるための収入要件です。
年収が130万円未満であれば、健康保険の被扶養者に加入でき、健康保険料(配偶者の場合は国民年金保険料も)の負担が発生しない利点があります。
このため、パートタイマーなど短時間で働く方々は、この収入範囲内で働くことが多いのです。
逆を言えば、「もう少し働きたいな」と思っているパートタイマーの就業を制限している原因にもなっています。
最低賃金は上昇していますが、130万円未満で働かなければならない制約があり、結果として労働時間を短縮せざるを得ない状況が生まれています。
会社としては、人手不足の中で、さらにパートタイマーの労働時間を短縮せざるを得ないという悩みが生じています。
その結果、パートタイマーは最低賃金が上昇しても、最終的には130万円までしか働けず、もっと働きたいという意欲があっても実現できない状況に直面しています。
この点が「年収130万円の壁」と呼ばれ、解決が求められている課題です。
この問題に対処すべく、「年収130万円の壁」に引っかかっている場合でも、一時的な収入変動であることを「事業主の証明」として提出すれば、被扶養者としての資格を継続して認められる可能性があります。
この仕組みが今回の支援強化パッケージの内容となっています。
なお、被扶養者が60歳以上の場合は、130万円を180万円と読み替えてください。
※健康保険の被扶養者の要件の詳細については、こちらの記事をご参照ください。
事業主の証明
では実際に、「事業主の証明」はどのように行うのでしょうか?
これについては、厚生労働省が様式を提供していますので、
こちらの様式を使って「事業主証明」をすることになります。
上段の「被保険者・被扶養者記載欄」は、従業員本人が記入
下段の「被扶養者を雇う事業主の記載欄」は被扶養者がお勤めの会社に記入してもらいます。
事業主の証明について、
具体例を挙げながら確認してみましょう。
例として、以下のケースを考えてみます。
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・A社にお勤めのご主人
・B社でパート勤務している奥様
・奥様は60歳未満で、ご主人(A社)の健康保険の扶養に入っている
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被扶養者の収入要件の確認は、A社が加入している健康保険組合が行います。
つまり、奥様の収入を確認するのは、ご主人が加入しているA社の健康保険組合です。
もし奥様の収入が130万円を超えそうな場合、それが一時的な収入増であれば、奥様が勤務するB社が「事業主の証明」を発行し、これをご主人が勤務するA社を通じて健康保険組合に提出します。
B社(事業主証明の発行)→奥様→ご主人→A社→A社加入の健康保険組合
逆のケースも考えられます。
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・A社でパート勤務している奥様
・B社にお勤めのご主人
・奥様は60歳未満で、ご主人(B社)の健康保険の扶養に入っている
********************************
この場合は、
A社(事業主証明の発行)→奥様→ご主人→B社→B社加入の健康保険組合
となります。
したがって会社は
「事業主証明」を依頼すること
もあれば、
「事業主証明」を発行すること
もあります。
あらかじめ、この2パターンのご案内文書を作成しておくと良いでしょう。
「事業主証明」Q&A
次に、「事業主証明」についていくつかの疑問点を確認してみましょう。
1. 事業主証明はいつ提出すれば良いのでしょうか?
通常、被扶養者の認定を受ける際や健康保険組合が資格確認を行う際に、年収が確認されます。この際に「事業主の証明」を提出することになります。
2. どの期間に対応する収入について、一時的な収入変動である旨を証明すれば良いのでしょうか?
結論から申し上げると、各健康保険組合の判断となります。
収入確認の方法は組合により異なり、直近の収入(1年間や3か月)に基づいて判断するところもあれば、年度当初から通算した収入が130万円以上となった際に連絡するところもあります。
毎月の給与が108,334円(130万円の1/12)以上となった場合に連絡するところもあります。
したがって、具体的な運用については加入している健康保険組合に確認することが重要です。
ちなみに協会けんぽの令和5年度の被扶養者資格の確認については下記のようなご案内が出ております。
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(1)令和5年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。
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以上、協会けんぽサイトより抜粋
協会けんぽの場合、収入を確認する書類の提出までは求められていませんが、会社で確認をし年収130万円を超えている(超えそうな)被扶養者がいる場合は、収入増加の理由を確認した上で、事業主証明を発行してもらうといった対応になります。
以上が、「事業主証明」に関する一般的な手続きおよび注意点についての概要です。
具体的な状況に応じて、健康保険組合のルールに基づいて適切な対応を行うことが必要です。
会社がやること
会社としてやるべきことは、
・130万円の壁対応について、従業員へ周知しておく
・自社が加入している健保組合の被扶養者確認の時期や収入確認期間をチェックしておく
・事業主証明についてのご案内文を作成しておく
などです。
あらかじめ準備しておきましょう。

