養育特例 マイナンバー記載で住民票の写しが不要に

2021/10/27

子どもが3歳になるまでの間、育児短時間勤務等で働き、

それに伴って標準報酬月額が低下する場合は、

将来の年金額に影響がでないように本人が申し出を行うことで、

従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する

「厚生年金保険の特例措置」があります。

 

つまり給与から控除される厚生年金保険料は低下した標準報酬月額にあわせ、

将来の年金額の計算では従前の高い標準報酬月額で計算することで、

短時間勤務を選択したことにより従業員が不利にならないようする制度です。

 

この手続きには、

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」と一緒に

「戸籍謄本(妙本)」と「住民票の写し」を添付して提出する必要があります。

 

この添付書類について、

2021年10月11日より、本人と子どものマイナンバーを記載すれば、

住民票の写しの添付が不要となりました。

 

ただし「戸籍謄本(妙本)」の添付は引き続き必要となりますので

ご注意ください。