2022年10月 法改正内容
2022年10月よりいくつかの法改正がありますので、その概要を確認しておきましょう。
★101人以上の企業への社会保険適用拡大
社会保険の被保険者が101 人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、
週の所定労働時間が20時間以上、
月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、
社会保険に新たに加入することになります。
★改正育児・介護休業法の施行( 産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得)
産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が新たに設けられます。
これにより子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できるようになります。
また、子が1歳になるまでの育児休業については、
分割して2 回まで取得することができるようになります。
★育児休業中の社会保険料免除の仕組みの変更
短時間の育児休業を取得した場合の対応として、
育児休業の開始月については、同月の末日が育児休業期間中である場合に加え、
同月中に14日以上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます。
なお、賞与の保険料については、 1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。
★地域別最低賃金額が変わります
地域別最低賃金額が変わります。
各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、
金額および発効年月日を確認しておきましょう。
★雇用保険料率の改定
雇用保険料の労働者負担分、事業主負担分が変更になります。
今年度は年度途中の10月より保険料率が変更となりますので、
給与計算を行う際はご注意ください。
・一般の事業
5/1,000(労働者負担) 8.5/1,000(事業主負担) 合計13.5/1,000
・農林水産・清酒製造の事業
6/1,000(労働者負担) 9.5/1,000(事業主負担) 合計15.5/1,000
・建設の事業
6/1,000(労働者負担) 10.5/1,000(事業主負担) 合計16.5/1,000
以上、10月は多くの法改正がありますので、
漏れのないよう確認しておきましょう。