幅広いサービス内容と丁寧な対応を強みとする事務所です

川崎市を拠点とする社労士事務所・社会保険労務士こころざし経営労務事務所では、より効率的・安定的な経営を目指して奮闘しておられる中小企業様を強力にサポートしております。就業規則の作成や変更に関するご相談から経営理念・クレド作成まで幅広く対応するコンサルティング業務、労務相談や労働基準監督署・年金事務所の調査対応を承る相談業務、給与計算や労働・社会保険手続きを請け負うアウトソーシング業務等、多岐に亘るサービスが評判です。
これまでの経験と実績を活かし、丁寧にお手伝いいたしますので、ご相談ください。

川崎で社労士として就業規則の作成・改訂をサポートします

インターネット上で紹介されているひな形を利用して就業規則を作成することもできますが、法令や制度が変化したり、規則が会社の実情に合っていなかったりと、会社全体の成長に資するものとはならない場合もあります。神奈川エリアを拠点して信頼と実績を積む中で、中小企業様の社会保険加入手続きや労働保険料の計算、賃金台帳の作成、労使トラブルの解決といった、労働・社会保険に関する様々な問題を扱ってまいりました。
そのような経験と実績を活用し、それぞれの企業様の実情に合わせた価値ある就業規則の作成をサポートいたします。時間をかけてヒアリングしながらメンタルヘルスに特化した規則や、従業員のモチベーションをキープできるような規則等を作成してまいりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

社労士への給与計算のご依頼は川崎・横浜で評判の当事務所へ

会社として毎月行う必要のある業務に給与計算がありますが、勤怠データを基にした残業代の計算、所得税や住民税、雇用保険・社会保険料の控除等、従業員一人ひとりの給与計算には多くの時間と手間がかかります。金銭が関係しているため間違いの許されない分野であるばかりか、予期していないタイミングで法令や保険料が変更になる場合もあり、担当者の方にとっては神経を使う業務です。
複雑で時間のかかる給与計算を経験豊富な社会保険労務士にアウトソーシングすることにより、コア業務に一層集中的に力を注げるようになるというメリットがあります。毎年6月から7月にかけて行われる労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎の手続き、従業員の雇用・退職時の手続きも一括でお任せいただけますので、ぜひご活用ください。

社労士として川崎市で社長・一人親方向けの労災保険を案内します

社長として実際の業務に携わっておられる方の場合には、労働者向けの労災保険に加入することができず、万が一作業中や通勤中に怪我をした場合には高額な治療費を自費で払わなければなりません。そのような事態を避けるために、社長や役員のために特別に加入できる労災保険があり、一般の労働者と同じように現場で働き、業務の実態から労働者と同様に保護することがふさわしいと認められた場合に加入することができます。
また、従業員を雇わない、もしくは年間100日未満で雇う場合には一人親方となりますが、そのような立場の方を保護するために労災保険の特別加入制度も用意されています。一定の条件を満たした場合に労働保険事務組合を通して加入することできますので、詳細をお知りになりたい場合はお気軽にご相談ください。