労働基準監督署調査対応

労働基準監督署は会社に対して、労働基準法などの労働関連の法律をきちんと守っているかどうかの調査を定期的、または不定期に行います。
調査には定期監督と申告監督があります。


保険料をきちんと納めているか?届出義務のある書類のチェック、従業員の勤怠状況や賃金の支払い状況など基本的なチェックが行われます。
申告監督は、いわゆる従業員や退職者からの申告をもとに調査が入ります。
従業員の相談内容をもとに事実確認のための調査として入ることもあれば、定期監督の形式をとって入ることもあります。


この調査の結果、法令に違反している事項があった場合は「是正勧告」が出されます。
調査の知らせがきたら最初の対応が非常に重要です。
是正勧告が出てしまってからでは、解決しにくいことも少なくありません。


多少費用がかかっても、専門家の社会保険労務士に相談することをお勧めします。

そのほうが結果的にコストがかからなくて済んだというケースが多いです。
当事務所では、調査の立合い及び是正勧告の対応も行っております。

人事評価制度コンサルティング

給与の決定や昇給、賞与の決定方法があいまいだと、社員のモチベーションは下がってしまいます。
また良い人材を定着・育成していくためには評価⇒教育といったサイクルが必要となります。


人材の教育と賃金の決定を仕組化したものが、人事評価制度です。
当事務所では会社の経営理念やビジョンを連動させた制度作りをオススメしています。

中小企業特別加入(社長・役員のための労災保険)

従業員が仕事中や通勤中にケガをした場合、労災保険で治療することができます。
健康保険では3割の自己負担額があるのに対し、労災保険は自己負担額がありません。
つまり全額労災保険で負担してくれることになるので、従業員にとっては手厚い補償となっております。


このように、労災保険は従業員のみ加入できる保険であり、社長や役員が仕事中や通勤中にケガをしても労災保険で治療することはできません。
しかし中小企業の社長や役員のように、一般の労働者と同様に現場にでて働き、その業務の実態から労働者と同様に保護することがふさわしいと認められた場合は、特別に労災保険に加入することができます。

 

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一人親方労災保険

建設業で従業員を1人も雇わない、もしくは臨時で従業員を雇っても、年間100日未満で雇う場合は一人親方となります。
(法人であっても上記の通りであれば、一人親方となります。)


例えば現場で事故が起きた場合、通常の労働者であれば元請の会社の労災保険を使って病院の診察や治療を無料でを受けることができるのですが、一人親方の場合は、一人一人が事業主の扱いとなるため、労災保険の適用を受けることができません。


このような一人親方の方を保護するために労災保険の特別加入制度があります。
本来は労災の適用を受けられない一人親方にも、特別に労災保険の加入を認めるといった制度です。
一人親方の特別加入は、一定の条件を満たす必要はありますが労働保険事務組合を通して加入することできます。